平成207

お客様、債権者の皆様

 

  真柄建設株式会社    

代表取締役社長 奥村弘一

 

再生手続開始にあたって

 

1.お詫び

 弊社は75日、大阪地方裁判所に民事再生手続き開始の申立てを行い、714日に民事再生手続開始決定を受けました。このような事態となり関係各位に、多大なるご迷惑、ご心配をおかけすることになり、心から皆様方にお詫び申し上げる次第でございます。

 今後につきましては、大阪地方裁判所から選任された監督委員のご指導のもと、社員一同全力を傾注し、再生に向けて努力いたします。債権者の皆様にはあらためて深くお詫び申し上げますとともに、いまいちど御協力を賜わりたくお願い申し上げます。

 

2.経緯

 弊社は、昨年12月不適切な原価処理により多大な損失を計上し、経営の継続が困難な事態に直面しました。その際、主力銀行からの支援を得、新中期経営計画のもと再度再生に取組むことを発表し627日の株主総会で新経営陣が正式に選出されました。

 ところが、6月末に発生した取引先の倒産や請負代金の回収長期化が判明し、77日および10日の手形および現金支払の合計70億円の決済の目処がたたず、支払不能となる恐れが生じ、結果として平成21年度3月期の当期利益は、当初計画の172百万円のプラスから大幅な赤字となり、主力銀行からの借入の見込みがなくなりました。折から弊社としましては主力銀行に対し、新中期経営計画に基づく優先株の引き受け、更には追加での支援を望む術もなく、民事再生の申請を決定した次第であります。

(詳細な経緯につきましては、75日付適時開示「民事再生手続開始申立てに関するお知らせ」に記載しております。)

 

3.民事再生申立の概要

 事件番号  平成20年(再)第38

 負債総額  約348億円

@     金融債権者  3社、合計約100億円

A     一般債権者  約2000社、合計約240億円

B     リース債権者 3社、合計約8億円

     公租公課及び従業員関係(賃金・退職金等)の未払いはありません。

 

4.再生の方針

 弊社は、民事再生手続において、受注内容等の「選択と集中」を行い、抜本的に収益構造を改善させる予定であり、その中で主要取引銀行からの協力・支援も得られる見込みであります。自主再建は基より、スポンサー企業による資本参加あるいは事業譲渡による事業再建などを視野に入れて柔軟に対応して行きます。

  

5.今後の予定

 @ 再生債権の届出期間   平成20 821日まで

 A 認否書の提出期限    平成201010

B       再生債権の一般調査期間 平成201020日から平成20114日まで

C       報告書等(民事再生法124条、125条)の提出期限

              平成20910

D 再生計画案の提出期限  平成20121日まで

 

6.問合せ先について

 当面は下記申立代理人が承ります。

 

 弁護士法人淀屋橋・山上合同

 〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目6番13号 日土地淀屋橋ビル

 TEL 06-6202-1670  FAX 06-6202-3375

 弁護士 上甲 悌二(じょうこう ていじ)

 弁護士 小坂田成宏(おさかだ なりひろ)

 弁護士 佐々木清一(ささき きよかず)

 弁護士 宿  龍太(やど りゅうた)

 弁護士 岩本 文男(いわもと ふみお)

 

 森・濱田松本法律事務所

 〒100-8222 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビル

 TEL 03-6266-8548  FAX 03-6266-8448

 弁護士 山崎 良太(やまさき りょうた)

 弁護士 稲田 史子(いなだ ふみこ)

 弁護士 杤尾 安紀(とちお あき)

 弁護士 松田 知丈(まつだ ともたけ)